6
◯委員(
上原しのぶ君) これ、いつもだったら割と
即決とかでされるので、一遍聞きたいなと思っていたことがあるんです。というのは、もらい過ぎたときに返すとか、足りなかったときに請求してもらうということなんですけれども、大体、こういうものを申請するときに、計算の根拠というか、どういうもの、例えば過去3年の平均とか、昨
年度とか
いろいろ実績に基づいてされると思うんですけれども、どういうふうな
方法で、次の国保の
会計も同じような
支出だと思うんですけれども、その辺ちょっと教えといてください。
7
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
8
◯介護保険課長(
森本修二君)
介護保険法で、国、県、市、
診療報酬支払基金の
負担割合が決められております。単
年度、ですから
平成18
年度の
介護給付費等で額が決まりましたら、それぞれの
負担割合に応じて本来、例えば国の
負担金からいただく
金額というのは決まります。ただ、
年度中は額が決まりませんので、あくまで
概算交付という形をとっておりますので、額が決まりました
年度が終わった後、
精算という形を毎年とることになります。ちなみに、18
年度、昨
年度は1,308万円
超過交付ということで
精算をさせていただいていますし、17
年度は4,174万円、16
年度は2,700万円ほどを
超過交付ということで
償還をさせていただいています。以上です。
9
◯委員長(
矢奥憲一君)
上原委員。
10
◯委員(
上原しのぶ君) 国の
負担割合とか、県の
負担割合、その辺分かるんですけど、例えば、私がなぜこんなん聞いたかといいますと、例えば、突然
利用率がものすごく上がったり、それから65歳になると
介護保険の第1号被
保険者になりますよね。そしたら、例えば団塊の世代の人がたくさん入ったと。そしたら、かなり
給付量は増えるわけでしょう。そういうときのそういう算定の基準というのがどうなるのかなというふうにちょっと思ったので聞いたんです。
11
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
12
◯介護保険課長(
森本修二君) まず、
介護保険の
準備基金というのは、急に
介護給付費が大きく伸びた場合について、そちらの方から補てんをさせていただくために設けておりますので、そちらの方で対応していくことになろうかと思います。
それでも不足が生じた場合については、毎年
予算の中にも上げさせていただいているんですけども、県下の各
保険者が毎年積み立てております
基金があります。そちらの方から借入れをして、不足した
給付費を補うという形をとっております。以上です。
13
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかにございませんか。
(「
なし」との声あり)
14
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかに
質疑等がないようでございますので、これにて
委員による
質疑等を終結いたします。
次に、
委員外議員による
質疑等に入ります。
質疑等はございますか。
(「
なし」との声あり)
15
◯委員長(
矢奥憲一君)
質疑等がないようでございますので、これにて
委員外議員による
質疑等を終結し、
本案を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第55号については、
原案のとおり可決いたすことにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」との声あり)
16
◯委員長(
矢奥憲一君) ご
異議なしと認めます。
よって、
委員会といたしましては、
議案第55号については
原案のとおり可決いたすことに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
17
◯委員長(
矢奥憲一君)
審査事項(2)、
議案第56号、
平成19
年度生駒市
国民健康保険特別会計補正予算(第1回)を
議題といたします。
なお、
説明は省略し、直ちに
質疑に入りたいと思いますが、
いかがいたしましょうか。
(「お願いします」との声あり)
18
◯委員長(
矢奥憲一君) そしたら、簡単に
説明をお願いいたします。
竹森部長。
19
◯福祉健康部長(
竹森憲一君) それでは、
議案書の12ページから14ページをお願いいたします。
議案第56号、
平成19
年度生駒市
国民健康保険特別会計補正予算(第1回)につきまして、ご
説明をさせていただきます。
平成18
年度の
療養給付費負担金及び
療養給費交付金の
精算に伴います
超過交付分の
償還に充てるため、
歳入歳出それぞれ2億3,471万8,000円を追加し、
総額89億904万6,000円とする
補正をお願いするものでございます。
議案書の14ページをお願いいたします。
歳入につきましては、款8、
繰入金で
財政調整基金から
繰入金として2億3,471万8,000円を計上させていただいております。
歳出につきましては、款9、諸
支出金、目3、
償還金で、
平成18
年度の
療養給付費負担金並びに
療養給付費交付金の
精算返還金として2億3,471万8,000円を計上させていただいております。
よろしくご
審査賜りますようお願い申し上げます。
20
◯委員長(
矢奥憲一君)
説明は終わりました。
本案について、これより
委員による
質疑に入ります。
質疑等はございませんか。
(「
なし」との声あり)
21
◯委員長(
矢奥憲一君)
質疑等がないようでございますので、
委員による
質疑等を終結いたします。
次に、
委員外議員による
質疑等に入ります。
質疑等はございませんか。
(「
なし」との声あり)
22
◯委員長(
矢奥憲一君)
質疑等がないようでございますので、これにて
委員外議員による
質疑等を終結し、
本案を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第56号については、
原案のとおり可決いたすことにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」との声あり)
23
◯委員長(
矢奥憲一君) ご
異議なしと認めます。
よって、
委員会といたしましては、
議案第56号については
原案のとおり可決いたすことに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
24
◯委員長(
矢奥憲一君)
審査事項(3)、
議案第62号、
住居表示を実施すべき
市街地の
区域及び
当該区域における
住居表示の
方法についてを
議題といたします。
なお、
説明は省略し、直ちに
質疑に入りたいと思いますが、
いかがいたしましょうか。
(「簡単に」との声あり)
25
◯委員長(
矢奥憲一君) そしたら、簡単に
説明をお願いします。
松山部長。
26
◯市民部長(
松山敏宏君) それでは、
議案第62号、
住居表示を実施すべき
市街地の
区域及び
当該区域における
住居表示の
方法についてご
説明申し上げます。
議案書の34ページから35ページをお願いいたします。
本
議案は
別図にありますとおり、太線で囲まれている部分の
南田原町地内一部を
喜里が丘2丁目に編入し、併せて
住居表示を実施しようとするものでございます。
住居表示を実施すべき
市街地の
区域及び
住居表示の
方法の
手続につきましては、まず、
住居表示に関する
法律第3条第1項の
規定に基づき、
住居表示を実施すべき
市街地の
区域及び
住居表示の
方法を定めることとなっております。さらに、
住居表示区域を変更するためには、同法第5条の2第1項の
規定によりまして、その案を30日間公示し、その後、議決に付するという
規定がございますので、町の
区域の変更に係る提案は、12
月定例市議会にお願いする
予定といたしておりますので、ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、この
区域の面積は1,618平米、12区画の規模で
平成20年2月1日に
南田原町地内一部を
喜里が丘2丁目に編入し、併せて
住居表示の実施をする
予定でございます。
以上、よろしくご
審査賜りますよう、お願いいたします。
27
◯委員長(
矢奥憲一君)
説明が終わりしまた。
本案について、これより
委員による
質疑に入ります。
質疑等はございませんか。
上原委員。
28
◯委員(
上原しのぶ君) 1つだけ。これもね、いつも
即決でこういうのは
審査しないので、初めて私素人みたいなこと聞くんですが、街区
方式ということがあるということは、ほかの
方式もあるんですか。それだけちょっと教えてください。
29
◯委員長(
矢奥憲一君)
山本課長。
30
◯市民課長(
山本博康君)
ただ今の
上原委員さんのご質問でございますが、
住居表示に関する
法律第2条で
住居表示の原則というのがありまして、その
方式としては街区
方式、もう一つは
道路方式、どちらかを用いなさいということで、現在、
生駒市の方では街区
方式を用いております。この街区
方式というのは、日本のほとんど街区
方式で、
道路方式というのは、調べましたところ、山形県の東根市の一部で実施されていると、こういうことでございます。
31
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかにございませんか。
(「
なし」との声あり)
32
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかに
質疑等がないようでございますので、これにて
委員による
質疑等を終結いたします。
次に、
委員外議員による
質疑等に入ります。
質疑等はございませんか。
(「
なし」との声あり)
33
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかに
質疑等がないようでございますので、これにて
委員外議員による
質疑等を終結し、
本案を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第62号については、
原案のとおり可決いたすことにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」との声あり)
34
◯委員長(
矢奥憲一君) ご
異議なしと認めます。
よって、
委員会といたしましては、
議案第62号については
原案のとおり可決いたすことに決しました。
以上で、本
会議から付託された案件の
審査はすべて終了いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
35
◯委員長(
矢奥憲一君) 続きまして、2、
閉会中の
継続調査についてを
議題といたします。
お諮りいたします。
本件につきましては、お
手元に配布しております
閉会中
継続調査申出書(案)のとおり、
議長に対し
閉会中の
継続調査の
申出をいたしたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」との声あり)
36
◯委員長(
矢奥憲一君) ご
異議なしと認め、
議長に対し
申出いたすことに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
37
◯委員長(
矢奥憲一君) 3、
委員の
派遣についてを
議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中の
継続調査に伴い、
委員を
派遣するため、
議長に対し、
委員派遣承認要求を行うこととし、
派遣委員、日時、場所、目的、
経費等の
手続につきましては、
委員長に一任願いたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」との声あり)
38
◯委員長(
矢奥憲一君) ご
異議なしと認め、
委員長に一任願うことに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
39
◯委員長(
矢奥憲一君) 続きまして、4、その他でございますが、
本件については、当
委員会の
所管事項について、
委員の
発言を受けます。
発言はございませんか。
塩見委員。
40
◯委員(
塩見牧子君) 今、全国的に
保育料ですとか
学校給食費等の
滞納が問題になっているんですけれども、本市では
保育料の
滞納ってどのぐらいございますでしょうか。
41
◯委員長(
矢奥憲一君)
杉田課長。
42
◯児童福祉課長(
杉田昭徳君) 今、
保育料の
滞納につきましては、
公立園、私立園合わせまして、約1,000万少しございます。
43
◯委員長(
矢奥憲一君)
塩見委員。
44
◯委員(
塩見牧子君) 件数にしたらどのぐらいありますでしょうか。
45
◯委員長(
矢奥憲一君)
杉田課長。
46
◯児童福祉課長(
杉田昭徳君) 149件でございます。
47
◯委員長(
矢奥憲一君)
塩見委員。
48
◯委員(
塩見牧子君)
保育料の場合、所得に応じて
金額が決まっているかと思うので、経済的な理由から支払えないというようなこと、余りないとは思うんですけれども、そういう
支払能力があるにもかかわらず
滞納しているケースというのはございますでしょうか。
49
◯委員長(
矢奥憲一君)
杉田課長。
50
◯児童福祉課長(
杉田昭徳君) いろいろ督促とか催告をさせていただく中で、
分割納付に応じていただくなど、それぞれ
生活状況に応じてそういった話合いもしているわけですけれども、今後、こうした中では
財産調査をやはり実施させていただいて、公平を期するという意味で、
地方税法にのっとった形で措置をさせてもらいたい。それは、今の
生活状況も、また、置かれている
状況も見まして、対応させていただきたいと思っております。
51
◯委員長(
矢奥憲一君)
塩見委員。
52
◯委員(
塩見牧子君) 支払われなかったといって、
あと子どもが通園を止められるというようなことはないでしょうか。
53
◯委員長(
矢奥憲一君)
杉田課長。
54
◯児童福祉課長(
杉田昭徳君) それはございません。
55
◯委員長(
矢奥憲一君)
塩見委員。
56
◯委員(
塩見牧子君)
保護者の方には
滞納が、自分が
滞納することによって市政に大きな
影響を与えるんだよということをご
説明いただいて、
子どもの方にはそういう
影響が及ばないようにできるだけご配慮をお願いいたします。
57
◯委員長(
矢奥憲一君)
塩見委員。
58
◯委員(
塩見牧子君) もう一件なんですけれども、今
年度、O157が全国的に感染、発生が多かったんですけれども、大阪市内でも無認可保育園に続きまして、別の保育園でも10名を超えるような感染が報告されておりますし、本市でも家庭内の感染でしたけれども、報告がございました。本市では2001年の夏に市立保育園の方でO157の集団感染がございまして、その後、訴訟にもなったんですけれども、その後、和解がありまして、そのときに衛生管理について、毎年4月に
保護者と市、園とで協議するというような文言が条項の中に盛り込まれたかと思うんですけれども、どのような形で協議が今なされておりますでしょうか。
59
◯委員長(
矢奥憲一君)
杉田課長。
60
◯児童福祉課長(
杉田昭徳君) 和解後、18年4月に早速その形をとらせていただきまして、保育園におけます衛生管理についてということで、衛生管理マニュアルやO157の対策マニュアル、また年間のそうしたスケジュール等を
保護者の方々にまず配布させていただきまして、総会におきまして、各保育園で、
公立園ですけれども、それぞれさせていただいて、O157に対する注意や日ごろの衛生管理等の話をさせていただいています。
そして、恐らくそのときに亡くなられた園児の
保護者の方からも、事件の内容につきましてやはり正しく伝えてもらいたいということもございましたので、送らしてもらう文書の中で事件を風化させない、また、風評に惑わされないというような形での、そうした内容にも触れさせていただいています。
あと、各園の
保護者との意見交換会等を去年は実施させていただいていますので、そこで各保育園から衛生のための講習会とかで来ていただいたりとか、そういうような形で実施させてもらっております。19年も引き続きさせてもらっております。
61
◯委員長(
矢奥憲一君)
塩見委員。
62
◯委員(
塩見牧子君) ありがとうございました。
保護者を始めとして、家庭の協力
なしにはこういう衛生管理というのは難しいと思いますので、
子どもたちの保育園内での安全のためにもより良い形を模索していただきたいと思います。
63
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかにございませんか。
上原委員。
64
◯委員(
上原しのぶ君)
介護保険の関係でお聞きしたいんですけれども、実はちょっと私のところに苦情というか、相談が来たんですけれども、認定調査の在り方がどうなんかなという疑問だったんですけれども、調査員の資質というか調査の在り方というので、やっぱり、例えば私の相談をお受けしたケースというのは、80歳を超えた方で、圧迫骨折で動けない。現在、要介護3なのに要支援になったということで、ちょっと素人が考えても考えられないような様子で要支援になったということで、ちょっとその方、大変な
状況になったのでということでお聞きしたので、調査員の教育というか、調査のやり方とかというのは、市としてはどういうふうに把握されているかなと思って。
65
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
66
◯介護保険課長(
森本修二君) まず、要介護度というのを決めるには3段階の
手続を踏みます。申請をしていただきましたら、職員とかが自宅などに赴きまして、聞き取り、ご家族、ご本人さんから聞き取りの調査をさせていただいて、調査票というのを作成いたします。併せて、主治医の方には意見書を出していただくようにということで求めます。それを国が作りましたシステムに入力をしまして、第一次判定というのをまず出します。その第一次判定を基に、認定
審査会、専門の方々が集まっていただいて、審議をいただく
審査会の方にかけて最終的に二次判定というのを決めて、それでお知らせをさせていただいています。
介護保険というのは、要介護度というのはあくまでも介護の手間に係る部分ですので、ご自身、ご家族が思われている部分と多少食い違うということはあるかと思われます。
例えば、おけがをされて入院をされた、その場合、一時期介護度がどんと上がるということがあります。逆に言えば、そういう急性期を過ぎた方が認定
審査をされますと、介護度が思っておられる以上に回復をされているということもありますので、そういうことで介護度が軽くなるということは起こるかと思います。よろしくお願いします。
67
◯委員長(
矢奥憲一君)
上原委員。
68
◯委員(
上原しのぶ君) 私自身も経験していますけれども、あの調査事項というのは本当にコンピュータで白か黒かというか、丸とかペケとかを付けるような、できるできないでしていくから幅がないんですね。やっぱりそういう場合は特記事項とかで、かなり幅も持たせてもらって、例えば歩けるか歩けな
いかということになれば、やっぱり心臓疾患なんかの人は歩くことはできても持続することができない。そしたら、その人はやっぱり介護しなくちゃいけないことになると思うんですね。そういう特記事項とかについてはどういうふうな指導をされているのかなと思って、調査員に対して。
69
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
70
◯介護保険課長(
森本修二君) できるだけご本人、ご家族から身体
状況を詳しく聞き取りをするようにということは私どもの方も指導をさせていただいています。例えば、
審査会にかけたときでも、主治医の意見書と調査をした内容とが大きくかけ離れている場合、再調査ということを
審査会の方から言われることがありまして、再調査を行う場合があります。調査員にはできるだけご家族とかご本人さんのいわゆる調査の内容以外の部分で、いろいろとこうです、ああですということで身体
状況等に、日常生活の状態とかでおっしゃられたことは正確に記入するように、心がけるようにということで指導はさせていただいております。よろしくお願いします。
71
◯委員長(
矢奥憲一君)
上原委員。
72
◯委員(
上原しのぶ君) 今回、私が相談をお受けしたような、大きく段階が変わった場合、例えば施設に入っている人が施設を出なくちゃならなくなったり、福祉用具の貸付けを受けていた人が福祉用具を返さなくちゃならなくなったという、そういう大きく段階が分かれるような場合があるんですね。そしたら、かなりの高齢の方にとっては突然使っていた福祉用具を返さなくちゃならないとか、また、今までずっと施設で生活していたのが施設から出なくちゃならなくなったというときには、やはり一定の猶予期間みたいなのが必要になるんじゃな
いかなと思うんですが、その点はどういうふうな設置のされ方があるのかちょっと教えてください。
73
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
74
◯介護保険課長(
森本修二君) 介護3施設、いわゆる特別養護老人ホームであるとか、療養型施設であるとか、老健施設を介護3施設というんですけれども、この施設に入っておられる方で、
平成18年4月以前に既に施設に入っておられる方につきましては、途中で認定が、例えば支援に変わったとしましても、引き続いて
平成21年3月、ですから第3期の事業計画内については経過措置として入っていただくことができます。ただ、
平成18年4月以降、入られた方については、支援に仮に変わられた場合については、施設を退所していただくという形になります。よろしくお願いします。
75
◯委員長(
矢奥憲一君)
上原委員。
76
◯委員(
上原しのぶ君) 事業計画のその
年度単位と、認定の変更されたときの関連がすごく深いと思うので、やっぱりその辺はその人の体の調子、
状況とかをやっぱりきちっと把握してもらって、一定の猶予を持たせるようなそういうこともぜひ考えていただくように、これは要望しておきます。
77
◯委員長(
矢奥憲一君)
上原委員。
78
◯委員(
上原しのぶ君) 私、結構認定変更で不服というか、そういうことで結果が不服でということで相談を受けるんですが、こういう変更申請というのはどれぐらいありますか、今のところ。
79
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
80
◯介護保険課長(
森本修二君)
平成18
年度でいいますと、申請が大体4,800件ございました。変更申請がありましたのは470件、1割弱でございます。
81
◯委員長(
矢奥憲一君)
上原委員。
82
◯委員(
上原しのぶ君) 1割弱といっても470件あったということは、やはり
市民の、特に高齢で介護を必要とする方の認定というのは、その方の生活とか家族にとって非常に
影響の深いことですので、その辺、そういうことに携わる方のやっぱり見識も高めていただくように、それから関係機関もやっぱり
生駒の
市民の人が本当に必要な介護が十分に受けられるような配慮も考えていただくように、これはもう要望して終わっておきます。
83
◯委員長(
矢奥憲一君)
議長。
84 ◯
議長(井上充生君) 今の変更の分が470件ということなんですけども、その470件の中で実際に変更、変わったというのは何件ぐらいある。
85
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
86
◯介護保険課長(
森本修二君) 変更申請をされまして、430件ほどが変更されています。470件ですから、430件ほどが変更されて、変更がなかったのは35件でございます。
87
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかにございませんか。稲田
委員。
88
◯委員(稲田欣彦君) 今、上原さんがいろいろ当面する心配事言わはった、全くそのとおりで、いわゆる判断のばらつきを指摘しはる、わがままもあるか分からんけど、ものすごい多いわけよね。それのギャップを埋めてほしいというのが上原さんのあれやと思うねんけど、我々の耳に入ってくるのはそれが多いわけや。だから、単に調査員にもっと勉強してもらおうとかいろいろあるけど、その辺をもっともっときっちりする
方法を考えんと、介護してあげながら不平不満の塊になっても非常に問題だと思うのでね。よりきめの細かい手法というのは、それは考えてくれてはるやろうけれども、もっと力を入れてほしいなと。
それは上原さんが言うように、要介護3から要支援というのはこれはきつい、何でそんなことがあり得るんかなと聞いてながら思ったけど、1つ下がるだけでもものすごいあるわけですからな。
それと、その辺は日常業務、非常に忙しいのは分かるけども、いわゆる不平不満の元になるとこなので、ひとつよろしくお願いしておきたいと思います。
89
◯委員長(
矢奥憲一君) 稲田
委員。
90
◯委員(稲田欣彦君) それと、風評で言うのは良くないねんけども、介護料を目一杯使わそうという業者がどうやらいてるみたいやね。介護を受けてる人はそこまで言うてはらへんのに、こんなのもいけまっせ、こんなのもいけまっせと無理にね。そういうのは全然把握できへんのかな。
91
◯委員長(
矢奥憲一君)
森本課長。
92
◯介護保険課長(
森本修二君)
平成18
年度4月に改正されました制度ですけども、そこでいろいろと見直しをされています。1つは居宅介護支援事業所が同じその中に訪問介護の事業とかをされている場合とかは囲い込みというんですか、できるだけ使いなさい、また、ここの事業所を使いなさいというような形で非常に一定の事業所が利用されるということがありましたので、一定以上の事業所が利用されている場合についは、減算という形でそれを是正するようになっています。
それと、例えば、住宅改修であるとか、そういう部分につきましては、事前に
介護保険課の方に申請をしていただいて、改修してから結果だけ報告してお金をくださいという形じゃ
なしに、その費用が適正がどうかを事前にこちらの方に申請をしていただいて、こちらでチェックをしてオーケーであれば改修をさせるとか、そういう形では、細かい部分ではいろいろと見直しをされております。以上です。
93
◯委員長(
矢奥憲一君) 稲田
委員。
94
◯委員(稲田欣彦君) 今言うたことは
生駒ではないんや。奈良で聞いてきたんやけど。私の友人がおふくろさんの介護のためにかかっとった人が、業者が白紙の領収書を持ってきて、判ついてくれと。1割負担は業者が負担しよるわけや。そやけど、やっぱりいけずされたりしたらかなんさかいいうて、かかっとる方はこのぐらいの
金額やったら押しとこうかというて判を押したと言うから、それはおまえ、あかんぞとおれは言うたんやけど、そういう現実があったから
生駒でもという気がして。
95
◯委員長(
矢奥憲一君) 中島課長。
96 ◯福祉支援課長(中島健吉君) ただ、今
森本課長から答弁させてもらいましたけど、18年4月から制度が改正になりまして、要介護度の低い方がかなりの割合を占める、そして、その方たちのケアプランがかなりそういう傾向があるということで、地域包括支援センターというものが設立されまして、要支援1、2の方につきましてのケアプランにつきましては、地域包括センターでプランを立てるということで、そういう囲い込み等を防止するというような対策で、今現在やっておるところでございます。
97
◯委員長(
矢奥憲一君) 稲田
委員。
98
◯委員(稲田欣彦君) その辺、ようチェックをしていただきますようにお願いだけしておきます。以上。
99
◯委員長(
矢奥憲一君) ほかにございませんか。
(「
なし」との声あり)
100
◯委員長(
矢奥憲一君) ないようでございますので、これにて
市民福祉委員会を終わります。ありがとうございました。
午後1時36分
閉会
~~~~~~~~~~~~~~~
生駒市議会
委員会条例第29条の
規定によりここに署名する。
市民福祉委員会委員長 矢 奥 憲 一
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